預金返還等請求

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事件番号
昭和48(オ)270
裁判年月日
昭和50年1月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1191

判示事項

信用組合の内規に反し職員外の者が職員を通じてした職員定期預金の払戻に関する右職員の行為と民法七一五条の事業の執行

裁判要旨

信用組合が職員に対して職員外の者に職員定期預金を利用させることを禁止しているのを知りながら職員外の者が右組合の営業部預金課員の勧誘により同人を通じて右定期預金をした場合でも、職員定期預金でなければ預金をしないことが明らかであつた等特段の事情のないかぎり、右預金契約は一般定期預金として有効に成立し、右預金の払戻に関する右職員の行為は、その限度において組合の事業の執行にあたると解すべきである。

参照法条

民法666条〈消費寄託〉,民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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