貸金請求

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事件番号
昭和47(オ)210
裁判年月日
昭和48年2月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻1号149頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)135

判示事項

公正証書に関する請求異議訴訟における債権者の応訴が当該債権の消滅時効を中断しない場合

裁判要旨

公正証書に関する請求異議訴訟において、債権者が応訴して債権の存在を主張した場合でも、右証書の作成嘱託についての代表権欠缺を理由に請求が認容され、その債権の存否が判断されなかつたときは、右債権につき、裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は生じない。

参照法条

民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

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