預金支払請求

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事件番号
昭和47(オ)111
裁判年月日
昭和48年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻7号823頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2201

判示事項

民法四六六条二項〈債権の譲渡性〉但書と重大な過失のある第三者

裁判要旨

譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。

参照法条

民法466条2項〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

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