建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)844
裁判年月日
昭和46年12月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻9号1610頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)392

判示事項

建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否

裁判要旨

建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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