家屋収去土地明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和46(オ)528
裁判年月日
昭和48年9月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻8号907頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)773

判示事項

借地法一〇条の建物買取請求権と土地賃貸借の合意解除

裁判要旨

建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法一〇条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり、消滅しないものと解すべきである。

参照法条

民法545条1項〈解除の効果〉,民法601条〈賃貸借〉,借地法10条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08