建物明渡等請求

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事件番号
昭和46(オ)197
裁判年月日
昭和47年2月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻1号146頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)334

判示事項

登記簿の記載から賃借権の消滅を信頼した建物の競落人について民法九四条二項の類推適用がないとされた事例

裁判要旨

競落建物について、抵当権設定前にこれに対する賃借権の譲渡を受け、かつ、その引渡を受けた者が、家主および賃借権の譲渡人と通謀のうえ、いつたん転借権の設定登記を経由し、その後これを真実の権利関係に符合させるために、抵当権設定登記後になつて、新たな賃借権の設定登記を、ついで、合意解約を理由とする右転借権の抹消登記を順次経由した場合において、右建物の競落人がこの登記簿の記載のみから、自己に対抗しうる賃借権は存在しないものと信じてこれを競落したとしても、賃借人が当初から建物の占有を継続しており、登記簿上も、右のとおり、抵当権設定登記前から継続して同一人が転借人または賃借人として登記されている事情があるときは、競落人は、民法九四条二項〈虚偽表示〉を類推して賃借人が自己に対抗しうる賃借権を有しないものと主張することはできない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉

この裁判例が参照する条文の解説

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