共有物分割請求

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事件番号
昭和46(オ)160
裁判年月日
昭和46年6月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻4号550頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1588

判示事項

一、民法二五八条一項〈裁判による共有物の分割〉にいう「共有者ノ協議調ハサルトキ」の意義

二、共有物分割訴訟と持分譲受の登記

三、民法二五八条二項にいう「現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ」の意義

裁判要旨

一、民法二五八条一項〈裁判による共有物の分割〉にいう「共有者ノ協議調ハサルトキ」とは、共有者の一部に共有物分割の協議に応ずる意思がないため共有者全員において協議をすることができない場合を含むものであつて、現実に協議をしたうえで不調に終わつた場合に限られるものではない。

二、不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があつても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである。

三、民法二五八条二項にいう「現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ」とは、現物分割が物理的に不可能な場合のみを指称するのではなく、社会通念土適正な現物分割が著るしく困難な場合をも包含するものと解すべきである。

参照法条

民法258条1項〈裁判による共有物の分割〉,民法258条2項,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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