預入金返還請求

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事件番号
昭和45(オ)685
裁判年月日
昭和47年5月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第26巻4号723頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)104

判示事項

動機が表示されても民法九五条にいう法律行為の要素とはならないとされた事例

裁判要旨

甲乙問の土地売買契約の解除と土地交換契約の締結に伴い、甲が乙に対して負担した清算金債務を弁済するため、自己が金融機関である丙との間で締結していた定期貯金契約を合意解約し、その払戻金を乙に支払うことを丙に対し委任した場合において、右売買契約の解除および交換契約が甲の土地評価の誤認に起因し法律行為の要素の錯誤により無効であり、甲の前記清算金債務は存在しないときであつても、甲が右支払を委任するに至つた動機のごときは、丙に表示されたとしても、右定期貯金契約の合意解約および支払委任につき、民法九五条〈錯誤〉にいう法律行為の要素とはならないものと解すべきである。

参照法条

民法95条〈錯誤〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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