建物所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和45(オ)10
裁判年月日
昭和46年10月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻7号1069頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)551

判示事項

民法七〇八条〈不法原因給付〉にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡

裁判要旨

不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条〈不法原因給付〉にいう給付があつたとはいえない。

参照法条

民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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