判示事項
抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の応訴と被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨
債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05