根抵当権設定登記抹消登記請求

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事件番号
昭和44(オ)491
裁判年月日
昭和44年11月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻11号2251頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和39(ネ)14

判示事項

抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の応訴と被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨

債務者兼抵当権設定者が債務の不存在を理由として提起した抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟において、債権者兼抵当権者が請求棄却の判決を求め被担保債権の存在を主張したときは、右主張は、裁判上の請求に準ずるものとして、被担保債権につき消滅時効中断の効力を生ずる。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉

この裁判例が参照する条文の解説

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