判示事項
除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力
裁判要旨
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。
参照法条
労働組合法第2章,労働組合法第3章,民法
627条〈期間の定めのない雇用の解約の申入れ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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