雇傭関係存在確認請求

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事件番号
昭和43(オ)499
裁判年月日
昭和50年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第29巻4号456頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)551

判示事項

除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力

裁判要旨

労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。

参照法条

労働組合法第2章,労働組合法第3章,民法627条〈期間の定めのない雇用の解約の申入れ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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