建物所有権移転登記等請求

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事件番号
昭和43(オ)489
裁判年月日
昭和44年10月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻10号1759頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)321

判示事項

一、代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている不動産の所有権が第三者に移転したときと予約完結権行使の相手方
二、債権担保のため同一不動産に代物弁済の予約とともに設定された抵当権が転抵当に供されている場合と予約完結権行使の許否

裁判要旨

一、不動産に関する代物弁済の予約につき請求権保全の仮登記が経由されている場合においては、該不動産の所有権が第三者に移転したときであつても、代物弁済予約権者は、予約の相手方に対して予約完結の意思表示をすべきである。
二、貸金債権担保のため同一不動産につき代物弁済の予約とともに抵当権の設定があり、その抵当権が転抵当に供されている場合において、転抵当権の被担保債権額が原抵当権の被担保債権額以上であるときは、右代物弁済の予約が清算を要しないものでないかぎり、代物弁済予約権者は、予約完結権を行使することができない。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,民法556条1項〈売買の一方の予約〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法375条1項〈抵当権の被担保債権の範囲〉,不動産登記法2条2号,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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