建物所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和43(オ)343
裁判年月日
昭和48年1月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第27巻1号51頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2261

判示事項

一、代物弁済予約形式の債権担保契約につき予約完結後清算前になされた債務弁済の効カ

二、代物弁済予約形式の債権担保契約における債権者の清算義務と債務者の本登記手続義務ないし引渡義務との関係

裁判要旨

一、債権担保のため債務者所有の不動産につき代物弁済予約形式の契約を締結し、これを原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を経由した債権者は、債務者が弁済期に債務の弁済をしないため予約完結権を行使した場合であつても、目的不動産の換価処分または評価清算前に債務の弁済があつたときは、債務者に対し、右仮登記の抹消登記手続をしなければならない。

二、代物弁済予約形式の債権担保契約においては、債権者は、予約完結後目的不動産を換価処分または評価清算して優先弁済をうるため、債務者に対し、その所有権移転登記ないし引渡を請求することができるが、右請求に対し、債務者が、右不動産の価額から債権額を控除した残額を清算金としてその支払と引換えに履行をなすべき旨を主張したときは、債権者の右請求は、原則として、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,不動産登記法7条,不動産登記法105条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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