慰藉料請求

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事件番号
昭和43(オ)142
裁判年月日
昭和46年7月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻5号805頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)859

判示事項

離婚による慰籍料と財産分与との関係

裁判要旨

すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法768条〈財産分与〉,民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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