入会権確認等請求

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事件番号
昭和42(オ)531
裁判年月日
昭和48年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻2号271頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和32(ネ)29

判示事項

一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人
二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう

裁判要旨

一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。
二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。

参照法条

民法263条〈共有の性質を有する入会権〉,民法294条〈共有の性質を有しない入会権〉,民訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

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