家屋明渡等請求

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事件番号
昭和42(オ)1341
裁判年月日
昭和46年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻5号749頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)572

判示事項

建物賃貸借契約解除後の不法占有と民法二九五条二項の類推適用

裁判要旨

建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法二九五条二項〈留置権の内容〉の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。

参照法条

民法295条〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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