判示事項
硫黄鉱石売買契約の買主に引取義務が認められた事例
裁判要旨
硫黄鉱区の採掘権を有する甲が鉱石を採掘して乙に売り渡す硫黄鉱石売買契約において、甲は、乙に対し、右契約の存続期間を通じて採掘する鉱石の全量を売り渡す約定があつたなど判示の事情がある場合には、信義則上、乙には、甲が右期間内に採掘した鉱石を引き取る義務があると解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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