損害賠償等請求

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事件番号
昭和40(オ)548
裁判年月日
昭和46年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻9号1472頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)72

判示事項

硫黄鉱石売買契約の買主に引取義務が認められた事例

裁判要旨

硫黄鉱区の採掘権を有する甲が鉱石を採掘して乙に売り渡す硫黄鉱石売買契約において、甲は、乙に対し、右契約の存続期間を通じて採掘する鉱石の全量を売り渡す約定があつたなど判示の事情がある場合には、信義則上、乙には、甲が右期間内に採掘した鉱石を引き取る義務があると解すべきである。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法413条〈受領遅滞〉,民法555条〈売買〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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