判示事項
複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,特約に基づく充当指定権を行使することが許されないとされた事例
裁判要旨
複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,上記弁済を受けてから1年以上が経過した時期に初めて,債権者において任意の時期に弁済充当の指定ができる旨の特約に基づく充当指定権を行使する旨を主張するに至ったなど判示の事実関係の下においては,上記充当指定権の行使は,法的安定性を著しく害するものとして許されない。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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