不当利得返還請求事件

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事件番号
平成21(受)96
裁判年月日
平成22年1月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第233号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)240

判示事項

共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として所得税の額を過大に申告しこれを納付した場合における事務管理の成否

裁判要旨

共有者の1人が共有不動産から生ずる賃料を全額自己の収入として不動産所得の金額を計算し,納付すべき所得税の額を過大に申告してこれを納付したとしても,他人のために事務を管理したということはできず,事務管理は成立しない。

参照法条

民法697条〈事務管理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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