第二次納税義務告知処分取消請求事件

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事件番号
平成20(行ヒ)177
裁判年月日
平成21年12月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻10号2516頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)375

判示事項

1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか
2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か

裁判要旨

1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。
2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない。

参照法条

(1,2につき)国税徴収法39条 (1につき)民法907条1項〈遺産の分割の協議又は審判〉 (2につき)民法424条1項〈詐害行為取消請求〉本文

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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