不当利得金返還請求事件

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事件番号
平成21(受)247
裁判年月日
平成21年11月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第63巻9号1987頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)260

判示事項

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉後段の規定の趣旨

裁判要旨

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。

参照法条

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉後段,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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