不当利得返還請求事件

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事件番号
平成21(受)47
裁判年月日
平成21年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第63巻7号1445頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)22

判示事項

貸金業者が借主に貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成する場合

裁判要旨

貸金業者が借主に対し貸金の支払を請求し借主から弁済を受ける行為が不法行為を構成するのは,貸金業者が当該貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであることを知りながら,又は通常の貸金業者であれば容易にそのことを知り得たのに,あえてその請求をしたなど,その行為の態様が社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合に限られ,この理は,当該貸金業者が過払金の受領につき民法704条所定の悪意の受益者であると推定されるときであっても異ならない。

参照法条

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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