不当利得返還請求事件

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事件番号
平成21(受)1192
裁判年月日
平成21年9月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第231号477頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)60

判示事項

いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合における,民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉前段所定の利息の発生時期

裁判要旨

いわゆる過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が発生した場合においても,悪意の受益者である貸主は過払金発生の時から民法704条前段所定の利息を支払わなければならない。

参照法条

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉前段,利息制限法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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