自動車代金等請求事件

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事件番号
平成19(受)315
裁判年月日
平成21年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第231号419頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)610

判示事項

自動車の買主が,当該自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

Xが,Yから購入して転売した自動車につき,Yから転売先に直接移転登録がされた後,車台の接合等により複数の車台番号を有するものであったことが判明したとして,Yに対し錯誤による売買契約の無効を理由に売買代金の返還を求めた場合において,Yは本来新規登録のできない上記自動車について新規登録を受けた上でこれをオークションに出品し,XはYにより表示された新規登録に係る事項等を信じて上記自動車を買い受けたものであり,上記自動車についてのXからYへの移転登録手続には困難が伴うなどの判示の事情の下では,仮にYがXに対し上記自動車につきXからYへの移転登録請求権を有するとしても,Xからの売買代金返還請求に対し,Yが上記自動車についての移転登録手続との同時履行を主張することは,信義則上許されない。
(補足意見がある。)

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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