損害賠償請求事件

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事件番号
平成20(受)804
裁判年月日
平成21年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻4号853頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)5133

判示事項

被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したため相続人がその事実を知ることができなかった場合における上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権と民法724条後段の除斥期間

裁判要旨

被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条〈相続財産に関する時効の完成猶予〉の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。
(意見がある。)

参照法条

民法160条〈相続財産に関する時効の完成猶予〉,民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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