供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件

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事件番号
平成19(受)1280
裁判年月日
平成21年3月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第63巻3号449頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)3290

判示事項

譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することの可否

裁判要旨

譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない。

参照法条

民法466条〈債権の譲渡性〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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