預金取引記録開示請求事件

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事件番号
平成19(受)1919
裁判年月日
平成21年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻1号228頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)5846

判示事項

1 金融機関の預金者に対する預金口座の取引経過開示義務の有無
2 共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否

裁判要旨

1 金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。
2 預金者の共同相続人の一人は,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。

参照法条

(1,2につき)民法645条〈受任者による報告〉,民法656条〈準委任〉,民法666条〈消費寄託〉 (2につき)民法252条〈共有物の管理〉,民法264条〈準共有〉,民法898条〈共同相続の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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