遺留分減殺,建物明渡等請求事件

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事件番号
平成18(受)1572
裁判年月日
平成20年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第62巻1号63頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)1102

判示事項

受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において,当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期

裁判要旨

遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,その時点において,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する。

参照法条

民法1041条1項〈使用貸借等の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

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