不当利得返還請求事件

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事件番号
平成18(受)1534
裁判年月日
平成19年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻5号2175頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)5065

判示事項

同一の貸主と借主の間で基本契約を締結せずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例

裁判要旨

同一の貸主と借主の間で基本契約を締結せずにされた多数回の金銭の貸付けが,1度の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増しとして長年にわたり反復継続して行われており,その1度の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであり,上記各貸付けは1個の連続した貸付取引と解すべきものであるという判示の事情の下においては,各貸付けに係る金銭消費貸借契約は,各貸付けに基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

参照法条

民法488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,利息制限法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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