不当利得金返還請求事件

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事件番号
平成18(受)1666
裁判年月日
平成19年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第225号201頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)530

判示事項

貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したことにつき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」

裁判要旨

貸金業者が利息制限法1条1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につき貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉の「悪意の受益者」であると推定される。

参照法条

民法704条〈悪意の受益者の返還義務等〉,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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