建物収去土地明渡請求事件

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事件番号
平成18(受)1398
裁判年月日
平成19年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第61巻5号1940頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)36

判示事項

土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否

裁判要旨

土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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