解約精算金請求事件

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事件番号
平成17(受)1930
裁判年月日
平成19年4月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻3号967頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)1333

判示事項

外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例

裁判要旨

特定商取引に関する法律41条1項1号所定の特定継続的役務提供契約に該当する外国語会話教室の受講契約中に,受講者が受講開始後に契約を解除した際の受講料の清算について定める約定が存する場合において,(1)受講者は,契約の締結に当たり,登録するポイント数が多くなるほど安くなるポイント単価を定める料金規定に従い受講料をあらかじめ支払ってポイントを登録し,登録したポイントを使用して1ポイントにつき1回の授業を受けるものとされているところ,上記料金規定においては,登録ポイント数に応じて一つのポイント単価が定められており,受講者が提供を受ける各個別役務について異なった対価額が定められているわけではないこと,(2)上記約定の内容は,使用したポイント数に,上記料金規定に定める各登録ポイント数のうち使用したポイント数以下でそれに最も近いものに対応するポイント単価を乗ずるなどして,受講料から控除される使用済ポイントの対価額を算定する旨を定めるもので,上記約定に従って算定される使用済ポイントの対価額は,契約の締結に当たって登録されたポイント数に対応するポイント単価によって算定される使用済ポイントの対価額よりも常に高額となることなど判示の事情の下では,上記約定は,同法49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効である。

参照法条

特定商取引に関する法律41条1項1号,特定商取引に関する法律49条1項,特定商取引に関する法律49条2項1号,民法420条〈賠償額の予定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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