離婚等請求本訴,同反訴事件

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事件番号
平成17(受)1793
裁判年月日
平成19年3月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第223号767頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)1742

判示事項

離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否

裁判要旨

離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し,別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,人事訴訟法32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして,その当否について審理判断しなければならない。

参照法条

人事訴訟法32条1項,民法766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,民法771条〈協議上の離婚の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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