損害賠償請求事件

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事件番号
平成17(受)869
裁判年月日
平成19年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第223号343頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)5747

判示事項

Xの開発,製造したゲーム機を順次XからY,YからAに販売する旨の契約が締結に至らなかった場合においてYがXに対して契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を負うとされた事例

裁判要旨

XがAの意向を受けて開発,製造したゲーム機を順次XからY,YからAに継続的に販売する旨の契約が,締結の直前にAが突然ゲーム機の改良要求をしたことによって締結に至らなかった場合において,Yが,開発等の続行に難色を示すXに対し,Aから具体的な発注を受けていないにもかかわらず,ゲーム機200台を発注する旨を口頭で約したり,具体的な発注内容を記載した発注書及び条件提示書を交付するなどし,ゲーム機の売買契約が確実に締結されるとの過大な期待を抱かせてゲーム機の開発,製造に至らせたなど判示の事情の下では,Yは,Xに対する契約準備段階における信義則上の注意義務に違反したものとして,これによりXに生じた損害を賠償する責任を負う。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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