求償金請求事件

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事件番号
平成17(受)1594
裁判年月日
平成18年11月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第60巻9号3402頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)1023

判示事項

物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無

裁判要旨

債権者が物上保証人に対して申し立てた不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に,主債務者から保証の委託を受けていた保証人が,代位弁済をした上で,債権者から物上保証人に対する担保権の移転の付記登記を受け,差押債権者の承継を執行裁判所に申し出た場合には,上記承継の申出について主債務者に対して民法155条所定の通知がされなくても,上記代位弁済によって保証人が主債務者に対して取得する求償権の消滅時効は,上記承継の申出の時から上記不動産競売の手続の終了に至るまで中断する。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法155条,民法501条〈弁済による代位の効果〉,民事執行規則171条

この裁判例が参照する条文の解説

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