損害賠償請求事件

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事件番号
平成17(受)76
裁判年月日
平成18年3月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第219号703頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)341

判示事項

高等学校の生徒が課外のクラブ活動としてのサッカーの試合中に落雷により負傷した事故について引率者兼監督の教諭に落雷事故発生の危険が迫っていることを予見すべき注意義務の違反があるとされた事例

裁判要旨

高等学校の生徒が,課外のクラブ活動としてのサッカーの試合中に落雷により負傷した場合において,その当時の文献には,運動場に居て雷鳴が聞こえるときには,遠くても直ちに屋内に避難すべきであるとの趣旨の記載が多く存在していること,上記試合の開始直前ころには,黒く固まった暗雲が立ち込め,雷鳴が聞こえ,雲の間で放電が起きるのが目撃されていたことなど判示の事実関係の下では,引率者兼監督の教諭は,落雷事故発生の危険が迫っていることを具体的に予見することが可能であったというべきであり,また,予見すべき注意義務を怠ったものというべきである。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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