縁組の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
養子縁組が成立すると、養子には養親との間に嫡出子と同じ身分関係が生じ、氏についても原則として養親の氏に変わります。ここでは、縁組によって生じる身分上の効力と氏の扱いを整理します。
| 項目 | 内容 | 原則/例外 |
|---|---|---|
| 身分 | 養親の嫡出子の身分を取得 | 縁組の日から |
| 氏 | 養親の氏を称する | 原則 |
| 氏の例外 | 婚姻の際に定めた氏を称する間は不変 | 婚姻で氏を改めた者のみ |
縁組の効力について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。