民法 / テーマ別まとめ

養子/縁組の効力

縁組の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

養子縁組が成立すると、養子には養親との間に嫡出子と同じ身分関係が生じ、氏についても原則として養親の氏に変わります。ここでは、縁組によって生じる身分上の効力と氏の扱いを整理します。

縁組の効力
項目内容原則/例外
身分養親の嫡出子の身分を取得縁組の日から
氏養親の氏を称する原則
氏の例外婚姻の際に定めた氏を称する間は不変婚姻で氏を改めた者のみ
  • 氏の例外は、婚姻によって氏を改めた者が婚姻の際に定めた氏を称すべき間に限られる。
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縁組の効力

縁組の効力について、条文は何を定めているか。

第809条嫡出子の身分の取得縁組の日から養親の嫡出子になる1項判例なし
  • 養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する
  • 効力発生日は縁組の日そのもの
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第810条養子の氏氏は原則養親の氏に変わる1項判例なし
  • 養子は原則として養親の氏を称する
  • 婚姻で氏を改めた者は、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は例外
  • その間は養親の氏を称しなくてよい
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第809条(嫡出子の身分の取得) 詳細ページ
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法 第810条(養子の氏) 詳細ページ
(養子の氏)
第八百十条養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。