親の責務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法817条の12・817条の13は、父母が子に対して負う養育・扶養の責務と、離婚後や別居中の親と子・親族との交流の取決め方について定めています。父母は子の心身の健全な発達に配慮した養育義務と扶養義務を負い、婚姻関係の有無にかかわらず子の利益のため協力しなければなりません。また、別居する親や親族との交流は父母の協議で定め、まとまらないときは家庭裁判所が判断します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 養育義務 | 人格尊重し年齢・発達に配慮して養育 |
| 扶養義務 | 自己と同程度の生活を維持できるよう扶養 |
| 父母の協力 | 婚姻の有無にかかわらず協力 |
| 交流の取決め | 父母の協議、子の利益最優先 |
| 協議不成立時 | 家庭裁判所が定める |
| 取決めの変更 | 家庭裁判所が変更可 |
| 親族との交流 | 子の利益のため特に必要な場合のみ |
| 交流の請求権者 | 父母のほか一定の親族も請求可 |
親の責務等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。