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親子/親の責務等

親の責務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法817条の12・817条の13は、父母が子に対して負う養育・扶養の責務と、離婚後や別居中の親と子・親族との交流の取決め方について定めています。父母は子の心身の健全な発達に配慮した養育義務と扶養義務を負い、婚姻関係の有無にかかわらず子の利益のため協力しなければなりません。また、別居する親や親族との交流は父母の協議で定め、まとまらないときは家庭裁判所が判断します。

親の責務等
項目内容
養育義務人格尊重し年齢・発達に配慮して養育
扶養義務自己と同程度の生活を維持できるよう扶養
父母の協力婚姻の有無にかかわらず協力
交流の取決め父母の協議、子の利益最優先
協議不成立時家庭裁判所が定める
取決めの変更家庭裁判所が変更可
親族との交流子の利益のため特に必要な場合のみ
交流の請求権者父母のほか一定の親族も請求可
  • 766条(749条・771条・788条準用の場合を含む)の場合は、そちらの手続で別居親との交流を定める
  • 親族が交流を請求できるのは、直系尊属・兄弟姉妹以外は過去に子を監護していた者に限る
  • 子との交流を実施する他の適当な方法があるときは、親族からの請求は認められない
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親の責務等

親の責務等について、条文は何を定めているか。

第817_12条親の責務等父母は子を養育・扶養する責務を負う2項判例なし
  • 人格を尊重し年齢・発達に配慮して養育する
  • 子が自分と同程度の生活を送れるよう扶養する
  • 婚姻の有無にかかわらず子の利益のため協力する
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第817_13条親子の交流等別居親や親族との交流は父母が取り決める5項判例なし
  • 別居する親や親族との交流は父母の協議で定め子の利益を最優先する
  • 協議が調わない・できないときは家庭裁判所が定める
  • 家裁は必要なら定めを変更でき、親族との交流は特に必要な場合のみ定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第817_12条(親の責務等) 詳細ページ
(親の責務等)
第八百十七条の十二父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
民法 第817_13条(親子の交流等) 詳細ページ
(親子の交流等)
第八百十七条の十三第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
4前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
5前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。