定型約款の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
定型約款は、不特定多数の相手方と画一的な取引を行う場合に、契約条項をどのように組み込むかを定めた制度です。約款を契約内容とする合意の成立方法、相手方に不利益な条項を除外するルール、約款内容を示す義務、そして約款を事後的に変更する際の手続きを規定しています。実務担当者は、約款を使う場面と変更する場面とで必要な対応が異なる点を区別して理解する必要があります。
| 場面 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 約款を契約内容にする合意 | 契約内容とする旨の合意 | 個別条項も合意したとみなす |
| 約款準備者が事前表示 | あらかじめ契約内容とする旨を表示 | 個別条項も合意したとみなす |
| 不当な条項 | 相手方の利益を一方的に害する | 合意しなかったとみなす |
| 内容表示請求 | 合意前後の相当期間内に請求 | 遅滞なく相当な方法で示す |
| 表示拒否(合意前) | 正当事由なく請求を拒否 | みなし合意の規定は不適用 |
| 変更(利益適合) | 相手方の一般の利益に適合 | 個別合意なしに変更可 |
| 変更(合理性) | 目的に反せず合理的な変更 | 個別合意なしに変更可 |
| 変更の周知 | 効力発生時期・内容を周知 | 周知前は効力発生しない(2号) |
定型約款について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。