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先取特権/先取特権の順位

先取特権の順位の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

先取特権が複数競合したときに、どの債権者が優先して弁済を受けられるかの順序を定めた規定群です。一般の先取特権同士の順位、一般の先取特権と特別の先取特権が競合した場合の扱い、動産・不動産それぞれの特別の先取特権同士の順位、そして同順位者間の配分ルールを場面ごとに整理しています。

先取特権の順位
競合の場面優先順位のルール
一般の先取特権同士306条各号の順序による
一般と特別が競合特別が一般に優先する
共益費用の先取特権全ての受益者に優先する
動産の特別先取特権同士不動産賃貸→保存→売買等の順
不動産の特別先取特権同士325条各号の順序による
同一順位の先取特権者が複数債権額の割合で按分する
  • 動産の保存の先取特権で保存者が複数いるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
  • 動産の第1順位者(不動産賃貸等)は、債権取得時に第2・第3順位者の存在を知っていたときは優先権を行使できない。物を保存した者に対しても同様。
  • 果実については、農業の労務従事者→種苗又は肥料の供給者→土地の賃貸人の順で優先する。
  • 不動産売買が順次された場合、売主相互間の先取特権の順位は売買の前後による。
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先取特権の順位

先取特権の順位について、条文は何を定めているか。

第329条一般の先取特権の順位一般同士と特別との優劣を決める2項判例なし
  • 一般の先取特権同士は306条〈一般の先取特権〉各号の順序で優先順位が決まる
  • 特別の先取特権は一般の先取特権より優先する
  • 共益費用の先取特権は利益を受けた全ての債権者に優先する
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第330条動産の先取特権の順位動産の先取特権同士の順位を定める3項・3号判例なし
  • 同一動産では①賃貸・宿泊・運輸②保存③売買等の順で優先する
  • 保存の先取特権が複数あるときは後の保存者が優先する
  • 第1順位者は後順位者の存在を知っていれば優先権を行使できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第331条不動産の先取特権の順位不動産の先取特権同士の順位を定める2項判例なし
  • 同一不動産では325条〈不動産の先取特権〉各号の順序で優先順位が決まる
  • 同じ不動産を順次売買した場合は売買の前後で順位が決まる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第332条同一順位の先取特権同順位者は債権額の割合で按分する1項判例なし
  • 同一の目的物に同順位の先取特権者が複数いれば債権額の割合で弁済を受ける
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第329条(一般の先取特権の順位) 詳細ページ
(一般の先取特権の順位)
第三百二十九条一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。
2一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。
民法 第330条(動産の先取特権の順位) 詳細ページ
(動産の先取特権の順位)
第三百三十条同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
二動産の保存の先取特権
三動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
3果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
民法 第331条(不動産の先取特権の順位) 詳細ページ
(不動産の先取特権の順位)
第三百三十一条同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
民法 第332条(同一順位の先取特権) 詳細ページ
(同一順位の先取特権)
第三百三十二条同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。