民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第969_2条公正証書遺言の方式の特則

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原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/普通の方式ステップ 1 / 1 普通の方式普通の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第969_2条(公正証書遺言の方式の特則)
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。
2公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

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