民法
明治二十九年法律第八十九号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第869条
委任及び親権の規定の準用
原文ママ
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主要な判例
原文ママ
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条文原文
原文ママ
民法 第869条(委任及び親権の規定の準用)
(委任及び親権の規定の準用)
第八百六十九条
第六百四十四条
及び
第八百三十条
の規定は、後見について準用する。
一次情報
条文
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判例
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。