民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第789条準正

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

概要

原文解釈
  • 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する(第1項)。
  • 婚姻中に父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得する(第2項)。
  • 嫡出子の身分の取得時期は、第1項の場合は父母の婚姻の時、第2項の場合は認知の時であり、両者で起算点が異なる。
  • 子が既に死亡していた場合についても、前二項(第1項・第2項)の規定が準用される(第3項)。

第789条の適用類型

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区分(条文上の根拠)認知の時期嫡出子の身分の取得時期子が既に死亡していた場合
第1項の場合(父が認知した子)父母の婚姻前に父が認知その父母の婚姻によって取得第3項により準用
第2項の場合(婚姻中父母が認知した子)婚姻中に父母が認知その認知の時から取得第3項により準用

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第1項適用の要件確認「父が認知した子」であること、かつ「その父母の婚姻」があったことの両方を条文上確認する。
  2. 第2項適用の要件確認認知が「婚姻中」に行われたものであることを確認する。第1項とは異なり、婚姻の先後ではなく認知が婚姻中に行われたか否かが要件となる。
  3. 嫡出子の身分取得の起算点の相違第1項では「その父母の婚姻によって」、第2項では「その認知の時から」と、身分取得の起算点が条文上区別されているため、いずれの項が適用されるかで取得時期の判断が異なる。
  4. 子が既に死亡していた場合の準用第3項により、「前二項の規定」(第1項・第2項)は「子が既に死亡していた場合」について準用されるため、対象の子の生死にかかわらず本条の適用対象となり得る。

条文原文

原文ママ
民法 第789条(準正)
(準正)
第七百八十九条父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

一次情報