概要
原文解釈- 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する(第1項)。
- 婚姻中に父母が認知した子は、その認知の時から嫡出子の身分を取得する(第2項)。
- 嫡出子の身分の取得時期は、第1項の場合は父母の婚姻の時、第2項の場合は認知の時であり、両者で起算点が異なる。
- 子が既に死亡していた場合についても、前二項(第1項・第2項)の規定が準用される(第3項)。
第789条の適用類型
原文解釈横スクロールできます| 区分(条文上の根拠) | 認知の時期 | 嫡出子の身分の取得時期 | 子が既に死亡していた場合 |
|---|---|---|---|
| 第1項の場合(父が認知した子) | 父母の婚姻前に父が認知 | その父母の婚姻によって取得 | 第3項により準用 |
| 第2項の場合(婚姻中父母が認知した子) | 婚姻中に父母が認知 | その認知の時から取得 | 第3項により準用 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 第1項適用の要件確認「父が認知した子」であること、かつ「その父母の婚姻」があったことの両方を条文上確認する。
- 第2項適用の要件確認認知が「婚姻中」に行われたものであることを確認する。第1項とは異なり、婚姻の先後ではなく認知が婚姻中に行われたか否かが要件となる。
- 嫡出子の身分取得の起算点の相違第1項では「その父母の婚姻によって」、第2項では「その認知の時から」と、身分取得の起算点が条文上区別されているため、いずれの項が適用されるかで取得時期の判断が異なる。
- 子が既に死亡していた場合の準用第3項により、「前二項の規定」(第1項・第2項)は「子が既に死亡していた場合」について準用されるため、対象の子の生死にかかわらず本条の適用対象となり得る。
条文原文
原文ママ民法 第789条(準正)
(準正)
第七百八十九条父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第789条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。