民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第970条秘密証書遺言

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/普通の方式ステップ 1 / 1 普通の方式普通の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言無効確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成14(受)432
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日 棄却
登載
集民 第207号269頁
参照法条
民法970条1項3号
判示事項
ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者であるとされた事例
裁判要旨秘密証書によって遺言をするに当たり,遺言者以外の者が,市販の遺言書の書き方の文例を参照し,ワープロを操作して,文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え,そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し,遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては,ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者である。

条文原文

原文ママ
民法 第970条(秘密証書遺言)
(秘密証書遺言)
第九百七十条秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

一次情報