この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺言無効確認請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成14(受)432
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成14年9月24日 棄却
- 登載
- 集民 第207号269頁
- 参照法条
- 民法970条1項3号
- 判示事項
- ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者であるとされた事例
裁判要旨秘密証書によって遺言をするに当たり,遺言者以外の者が,市販の遺言書の書き方の文例を参照し,ワープロを操作して,文例にある遺言者等の氏名を当該遺言の遺言者等の氏名に置き換え,そのほかは文例のまま遺言書の表題及び本文を入力して印字し,遺言者が氏名等を自筆で記載したなど判示の事実関係の下においては,ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が民法970条1項3号にいう筆者である。
条文原文
原文ママ民法 第970条(秘密証書遺言)
(秘密証書遺言)
第九百七十条秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第970条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。