民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第572条担保責任を負わない旨の特約

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売買/売買の効力ステップ 1 / 1 売買の効力売買の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
(担保責任を負わない旨の特約)
第五百七十二条売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

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