主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第六百八十八条清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第688条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。