民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第688条清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法清算残金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)577
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年7月13日 破棄自判
登載
民集 第16巻8号1516頁
参照法条
民訴法46条,民訴法47条,民法688条1項,民法78条
判示事項
民法上の組合の清算人に対する組合員の任意的訴訟信託の適否。
裁判要旨民法上の組合の清算人は、組合員の選定当事者として当事者適格を持ちうるが、組合員からいわゆる任意的訴訟信託を受け、自己の名で訴訟を担当することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第六百八十八条清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

一次情報