主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第682条(組合の解散事由)
(組合の解散事由)
第六百八十二条組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二組合契約で定めた存続期間の満了
三組合契約で定めた解散の事由の発生
四総組合員の同意
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。