民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第641条注文者による契約の解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/請負ステップ 1 / 1 請負請負について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法報酬金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1232
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年7月16日 棄却
登載
民集 第18巻6号1160頁
参照法条
商法512条,商法550条1項,商法546条,宅地建物取引業法17条,民法648条3項,民法641条
判示事項
不動産売買仲介の依頼が合意解除された場合における不動産取引仲介業者の報酬請求権。
裁判要旨不動産取引仲介業者に対する不動産売買仲介の依頼が合意解除された後、当事者間の直接取引により右不動産を目的とする売買契約が成立した場合においても、右業者の仲介と当該売買契約成立との間に因果関係がなく、右解除も故意に右業者を除外する目的でなされたものでなく、かつ、右依頼に関して報酬金の特約もなかつたときに、右業者が報酬金を請求できるという一般取引観念が存するものとは認められない。

条文原文

原文ママ
民法 第641条(注文者による契約の解除)
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

一次情報