民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第687条組合員である清算人の辞任及び解任

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条文原文

原文ママ
民法 第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
(組合員である清算人の辞任及び解任)
第六百八十七条第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

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