民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第520_19条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第520_19条
第五百二十条の十九債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。

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